社会福祉法人 日本盲人会連合 スポーツ連盟協議会
全日本グランドソフトボール連盟
規 約
(成立根拠)
第1条 この規約は社会福祉法人日本盲人会連合(以下「日盲連」という。)スポーツ連盟協議会規定第17条に定める種目別競技連盟をいう。
(名 称)
第2条 本連盟を日盲連スポーツ連盟協議会「全日本グランドソフトボー
ル連盟」という。
(事 務 局)
第3条 本連盟の事務局を事務局長の居住地に置く。
(組 織)
第4条 本連盟は日盲連スポーツ連盟協議会登録者中、グランドソフト
ボール競技団体および競技者をもって組織する。
(目 的)
第5条 本連盟は日盲連スポーツ連盟協議会長の諮問に応じ、グランド ソフトボール競技の普及、振興、及び競技の向上等に関して協議し、答申する。
(事 業)
第6条 本連盟は目的達成のため次のことを行う。
(1) 大会の開催に関する研究、改善、普及
(2) 競技規則に関する研究、改善、普及
(3) 審判法に関する研究、改善、普及
(4) 審判の育成に関する研究、改善、普及
(5) 競技者の育成に関する研究、改善、普及
(6) その他目的達成のため必要なこと
(役 員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 総務部長 1名
(5) 財務部長 1名
(6) 用具部長 1名
(7) 組織部長 1名
(8) 広報部長 1名
(9) 渉外部長 1名
(10) 審判部長 1名
(11) 副審判部長 若干名
(12) 委 員 10名程度
(13) 監 事 1名
(14) 事務局員 若干名
(15) 総務部員 若干名
(16) 審判部員 登録者
(17) 顧問・特別顧問 若干名
(18) 特別・諮問委員 若干名
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2. 任期途中で変更した場合の任期は、その残任期間とする。
(役員の選出)
第9条 役員は次のとおり選出し、幹事会の承認を受ける。
(1) 会長は委員が互選する。
(2) 副会長・事務局長・総務部長・財務部長・用具部長・組織部長・広報部長・渉外部長・審判部長・副審判部長は会長が指名する。
(3) 委員は、北海道・東北・北信越・東海・中国・四国ブロックからは1名、関東・近畿・九州ブロックからは2名、及び日盲連幹事から若干名を選出する。
(4) 監事は日盲連スポーツ連盟協議会の監事がこれに当たる。
(5) 事務局員・総務部員は、各部長が推薦し、会長が委嘱する。
(6) 顧問・特別顧問、特別・諮問委員は委員会が推薦し会長が委嘱する。
(経 費)
第10条 本連盟の経費は次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 補助金
(4) その他
(会 議)
第11条 本連盟に次の会議を置く。
(1) 委員会
(2) 総会
(3) 事業運営に必要な会議
2. 会議は連盟会長が召集する。
3. 会議の議長は連盟会長が当たる。
4. 会議は総数の過半数の出席がなければその議事を開き、議決することが出来ない。但し、委任状の出席を認める。
5. 会議の議事は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議会長への報告義務)
第12条 会長は会議の決議事項を速やかに協議会長に報告、答申する。
付 則
第1条 この規約に定めること以外の事態が生じた場合は、会長は幹事会に報告し、幹事会の決議に従う。
第2条 公認審判員規定を定める。
第3条 この規約は平成10年7月26日より発効する。
第4条 この規約は平成13年7月23日改正する。